2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
警察権力が入れるわけじゃないですね。その辺りはどうなっているんですか。
警察権力が入れるわけじゃないですね。その辺りはどうなっているんですか。
と答弁でも引用されておりますが、何が警察権力による不当な権利の侵害なのか、あるいは本来の目的を逸脱した濫用なのかが規定されていないということでございまして、このため、現場の警察官によって恣意的に運用される懸念がある。 デモ等においても、さまざま、いろいろな意見が出ていますよね。
もう一方、著作権というのは、原始時代の人間を考えていただければ、有体物の場合には自分で守ることができるわけで、これに対して、奪われたりする場合には警察権力なんかが必要ですから、その組織を使うために税金を払うというのはわかるんですけれども、一時的には自分でその財産物を保護することはできる。
○上西委員 前回、私が金田大臣に、共謀罪が成立するのであれば、公安委員会を警察から剥がした上で、その増大する警察権力を監視する必要があるのではないか、こういうふうな質問をしたところ、大臣は、権限の濫用につながるという理由は見出しがたい、要は、警察の監視強化は不要だ、このように御答弁されました。 そこで、今配付をしてあります資料をごらんください。
それはすぐれて、警察権力あるいは検察あるいは公取、そういったところが、現在既に細かく調査をしているわけでございますので、逆に、その調査と絡めて我々が調査することの意味は、むしろ調査の妨害にすらなる可能性があります。 そんな意味で、我々は、こうした調査に対しては、むしろ抑制的にすべきだろうというように思っております。
先般、大阪府警から派遣された隊員による反対行動の住民らへの差別発言など、現場の警備に名をかりた、警察官による常軌を逸するような問題行為がまかり通ることや、過剰な警察権力の行使は決して許されることではないと思います。
日本共産党国際部長宅盗聴事件の被害者、緒方靖夫氏の参考人陳述は、盗聴の本質、重大な権力犯罪をあえて行う警察権力の卑劣さを委員会全体に共有させるものとなりました。その事実を認めず謝罪もしない警察に盗聴の自由を認めるなど、断じて許すわけにはいきません。
でも、私、改めて国家公安委員長にコメントをいただきたいのは、国家権力、しかも警察権力に何かを民間が依頼されるというのは非常に重たいので、やはり、依頼をする側が非常に抑制的、謙抑的であるべきだというふうに思うんです。
また、戦前の特高警察のような警察権力による人権侵害を許さない、こういう立場に立って、適正手続の保障を、憲法三十一条以下に詳細な規定を設け、特に、憲法三十五条においては令状主義を規定しております。 通信の秘密やプライバシーの権利を安易に、捜査の必要性、捜査の有用性ということを根拠に盗聴を法制化するということは、憲法違反の疑いがあります。
しかし、今は余りそういった騒動が起こらないということは、日本はそれなりに、警察権力を中心として、それを取り締まっていく体制というのはできているんだろうと思います。
そうした協議におきまして首長が教育委員会に対し情報の提供を求めることは当然考えられることでありまして、これにより情報の隠蔽が行われないと、そういう取組が進むことを期待しておりますが、これは、警察権力と首長の権力というのは相当違いはありますから、もう事件的な部分については場合によってはもう警察に依頼するということもあるわけで、総合教育会議ができれば全て解決するということではもちろんありませんが、しかし
公安委員会の目的の一つに、やっぱり政治的な中立性、これ、治安維持の警察権力というのは権力持っていますから、これに政治がくっついてしまうと、これまた危険な方向に行ってしまったり、あるいは弾圧があったり、いろいろ心配があるので、政治的中立性、やっぱりこれ継続性、安定性というのが必要だと思います。
申し上げたように、外交、防衛、安全保障だけではなく、国内の警察権力も含めて、トータルでバランスよく、すばらしい国になれるようにお力添えをいただければと思います。 ありがとうございました。
しかも、知らないということを証明するのは本人ではなくて、それは警察権力の方になるであろうと。だから、一般の人は知らないから関係ないと言えないんじゃないかと、こう理解しているんですが、参考人、いかがでしょうか。 〔理事島尻安伊子君退席、委員長着席〕
○野村参考人 済みません、言い忘れた点がございますので一点追加させていただきますが、公権力、とりわけ警察権力によっての捜査の一環としての差し押さえについては、政府資料であれ、私どもの資料であれ、それは分け隔てなく調査されるものと理解しております。
それから、警察権力の拡大、警察利権の肥大化という議論もよく聞くんですけど、それは必要に応じて警察に権限を、要は、警察権力の肥大化は必要だから起きているので、その肥大化を招いた人にそんな批判はされたくないわという議論なんですけれども、それから、警察OBだって死ぬまでは生きているわけですから、人材として活用される場があればそれはそれでいいじゃないですかと私は思います。 以上です。
労働基準監督署は、警察権力と同じくらいの監督権がある役所のはずです。国際的にもすばらしい労働基準法一つをきちんと守れるような仕事をしていただき、一人一人の国民が税金を支払ったかいがあると実感できるようになる、そのことによって日本という国に誇りを持ち、労働者一人一人が働くことができるのです。 合成の誤謬という言葉の言い方があります。
警察官に捜索させるために、立入調査拒否罪を重くして、いわゆる警察権力でやらせようか、いや、そもそも福祉にかかわる問題であるので、経緯をよく理解している児童相談所の職員にやらせて、ただ、相手もあることなので、警察の援助を求めながら臨検制度をやろうかと、二つの方法を考えたんですけれども、最終的には、子の福祉を優先させるという観点から、同時に、立ち入り拒否、立ち入り拒否といっても、警察がどかどかっと入っていって
国家公安委員長ですから、全国の警察権力のトップと言っても過言ではないんですが、その国家公安委員長に対して、事実かどうかはまだ定かでございませんけれども、七月の三日、西松建設の元社長について、林氏が代表を務める自民党千葉県第十選挙区支部などにダミー団体名義で献金したとして、政治資金規正法違反容疑で東京地検特捜部に告発状を出した、こういうことがマスコミで報道されておりますけれども、このことが事実なのかどうかということをまずお
また一方で、単純所持というものに関して、警察権力が悪用されるという可能性への懸念をそこまでお示しになるのであれば、警察権力の悪用に対しては、それ自体真っ正面から取り組むべき問題であって、所持というものを容認することで懸念を払拭するべきではないと私は考えます。別の問題だというふうに思いますが、この点については御答弁いただけますでしょうか。